原野辰三の社会評論エッセイ
ドイツの歴史認識
戦犯の追及
ドイツ政府は、戦争犯罪についても、厳しい姿勢を取ってきました。
ドイツと日本の間には、戦争犯罪の追及について、大きく異なる点があります。それは、連合国による訴追が終わった後も、ドイツの司法当局が今日に至るまで、大量虐殺などに関わった容疑者の訴追を続けているということです。
西ドイツ政府の検察当局は、1958年に、ルートヴィヒスブルクに「ナチス犯罪追及センター」を設置しました。この機関の役割は、ナチスによる犯罪について、証言や資料を収集、分析し、逃走中の戦争犯罪人に対する。予備捜査を行うことです。
ナチス犯罪追及センターは、1998年までの40年間に、10万7000人の容疑者について捜査を行い、その内7189人が有罪判決を受けています。
ドイツの戦犯訴追の中で特殊な点は、西ドイツ政府が1979年に、計画的で、悪質な殺人に関しては時効を廃止したことです。つまりナチスの戦犯は、生きている限り、捜査の対象となるのです。今でも、80歳を超えた容疑者が、検察庁によって逮捕されて裁判にかけられることが、時々あります。
同時にドイツでは、「司法による過去との対決は十分ではなかった」という声もあります。アウシュビッツで人体実験を行い、多くの市民をガス室へ追いやった医師、ヨーゼフ・メンゲレなど、重要な戦争犯罪人を、摘発することができませんでした。また、ナチス時代に裁判官や検察官を務めた人物が、戦後西ドイツで摘発されなかったことも、問題点として指摘されています。








